Yahooプロモーション広告の規約変更(特商法について)
1月中旬よりYahooプロモーション広告の利用の際にサイトの特商法に運営者の名前の記載が必須になりました。
これにあたり、今までは屋号だとかYahooプロモーション広告のアカウントに合わせたサイト名でOKだったので自分の名前を出す必要はなかったのですが、今後PPCアフィリエイトを行うにあたって特商法に運営者の名前がないと広告審査に通りません。
PPC広告の新規出稿が尽く審査落ちしている方は以下のような理由ではないでしょうか?
新規出稿で上記画像の理由で審査落ちしている場合は恐らく特商法に運営者の個人名が確認出来ていないためだと思われます。
PPC広告という特性上、名前を記載したくないのが普通ですので、今回の規約変更は非常に厄介な事ですが、こればかりは対応するしかないので今後はキチンと記載するようにしてゆきましょう。
やることは単純です。
今まで屋号やサイト名を特定商取引法ページの運営者欄に記載していたと思いますが、そこを個人名に書き換えればOKです。
Yahooマーケティングソリューションを確認しておいてください。
※ちなみにYahooプロモーション広告のアカウントが法人名義であれば個人名は不要ですので今までのままでOKです。
中々気が進まない事だとは思いますが、Yahooプロモーション広告という外部のプラットフォームを利用して稼いでいる以上は従うまでです。
個人の方は誰がサイトを運用しているのか分かるように名前を記載しないと今後は問答無用で審査落ちになってしまいますので対応してゆきましょう。
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